
相続は人生の中で何度も経験することではありません。
でも人はいずれ必ず亡くなります。
あなたが【財産を残す側】、【財産を相続する側】かの違いはありますが、いつか必ず相続に直面します。
そしてどちらの立場であっても事前に制度を知っておくことはとても重要です。
相続の概要を司法書士・行政書士の視点から分かりやすく説明したいと思います。
1.相続とは?
相続とは亡くなった方(被相続人)の権利義務を相続人が引き継ぐことです。
権利義務とは簡単に言うとプラスの財産(金融資産や不動産など)とマイナスの財産(借金や保証人の地位など)の全体を指す言葉です。
これらの全ての財産を被相続人から相続人が引き継ぐことを相続といいます。
そして、相続には大きくわけて「法定相続」と「遺言相続」の二種類があります。
まずは法定相続から確認していきましょう。
※民法のルールには遺言相続という言葉はありません。
ここでは法定相続と対比する概念としてあえて「遺言相続」という言葉を使います。
⑴法定相続
法定相続とは亡くなった方の財産を「誰が・どれだけ引き継ぐか」を民法で決められたルール通りに相続する方法です。
「誰が」、「どれだけ」を順番に見ていきましょう。
①法定相続人
誰が法定相続人であるかは民法であらかじめ決められています。
民法には次のように定められています。
(子及びその代襲者等の相続権)※一部省略
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)※一部省略
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
難しい表現ですが、簡単にまとめると以下のようになります。
被相続人が亡くなった場合の相続人の順位は
第1 子
第2 直系尊属(父母、祖父母など)
ただし~の意味は、父母と祖父母の両方が存命の場合は父母が相続するという意味です。
第3 兄弟姉妹
※被相続人に配偶者(夫、妻)がいる場合は、上記第1から第3の相続人と一緒に必ず配偶者も相続人になります。
被相続人に子がいれば子が、子がいなければ父母や祖父母が、父母や祖父母もいなければ兄弟姉妹が相続人になり、配偶者がいる場合は、これらの者と配偶者が一緒に相続人になります。
ここまでで分かることは、事実上の婚姻関係にある者(内縁関係)、離婚した元夫、元妻などは相続人にはならないという事です。
②相続人の範囲(代襲相続等)
ここまでは基本の形ですが、民法ではもう少し細かいルールを決めています。
先ほどの条文の続きを見てみます。
まず子についての追加ルールです。
(子及びその代襲者等の相続権)※一部省略
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき・・・は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し・・・た場合について準用する。
ここで決められていることは、被相続人に子がいたが、被相続人より先に子が亡くなっていた場合には子の子(つまり孫)が相続人になります。更に、被相続人より先に子と孫まで亡くなっていた場合には孫の子(ひ孫)が相続人になります。
このように被相続人より先に子が亡くなっており、子の子(孫)が相続するような場合を代襲相続と呼びます。
民法のルールでは子の代襲相続人に制限はありませんが、被相続人が存命の間に子、孫、ひ孫の全員が亡くなるのは現実的では無いので、ひ孫くらいが限界かと思います。
この代襲相続のルールは相続人が兄弟姉妹の場合にも存在します。
もう一度民法889条を見てみましょう。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
太字の部分です。
被相続人より先に兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合には兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人となります。
しかし、ここで子の場合とは大きな違いがあります。
民法887条にはあった「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し・・・た場合について準用する。」という文言がありません。
したがって、兄弟姉妹の代襲者は甥・姪までしか認められず、甥・姪の子が相続人になることはできません。
被相続人と甥・姪の子では関係が遠すぎるからだと思われます。
最後に、代襲相続とは違いますが子に関する特別ルールを紹介します。
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
夫婦の間に子が懐胎し、妊娠中に夫が亡くなってしまった場合のルールです。
この場合、母と胎児(お腹の中の子)が相続人となります。
胎児が相続人にならないとすると夫の資産は妻と夫の直系尊属、または妻と夫の兄弟姉妹で相続することになり、母子の相続分が少なくなってしまいます。
母子の経済的な保護を目的としてこのようなルールがあると言われています。
ここまでで法定相続人、相続人の範囲は何となく理解できたでしょうか?
次からは、相続人が決まった場合、その相続人が「どれだけ」相続するかの部分に移っていきます。
③法定相続分とは
相続分とは「被相続人の遺産全体に対して、それぞれの相続人が引き継ぐ割合」のことです。
ここでは法定相続について解説していますので、法定相続分についての解説となります。指定相続分というものもありますが、それは後程解説します。
法定相続分は具体的な金額、具体的な不動産などではなく、遺産全体の2分の1、3分の1などの割合で決められている点が特徴です。
被相続人の預貯金、不動産、負債なども含めた遺産全体に対し「子2分の1、配偶者2分の1の割合で相続する」などと定められています。
それでは、各相続人についてそれぞれどのように相続分が定められているか見ていきましょう。
まずは民法のルールを確認します。
(法定相続分)※一部省略
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
① 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
② 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
③ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
④ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
大前提として相続人が1人しかいない場合はその者が全てを相続します。
その上で民法900条は次のようなルールを定めています。
1.相続人が子と配偶者の場合 ⇒ 子2分の1、配偶者2分の1
2.相続人が配偶者と直系尊属の場合 ⇒ 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
3.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 ⇒ 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
そして、「子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる時には、各自の相続分は同じとする」と定められています。
上記1から3の場合で具体例を続けると、
相続人が
1.子2人(A・B)と配偶者の場合 ⇒ A4分の1、B4分の1、配偶者4分の2
2.配偶者と父母(C・D)の場合 ⇒ 配偶者6分の4、C6分の1、D6分の1
3.配偶者と兄弟(E・F) の場合 ⇒ 配偶者8分の6、E8分の1、F8分の1
となります。
更に民法では先ほどの代襲相続の場合の相続分のルールも定めています。
(代襲相続人の相続分)※一部編集
第901条 第887条第2項又は第3項の規定(子の代襲相続)により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める(各自の相続分は、相等しいものとする)。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定(兄弟姉妹の代襲相続)により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
先ほどと同様、大前提として代襲相続人が1人の場合はその者が全てを相続します。
代襲相続人が複数いる場合は民法900条と掛け合わせて計算することになります。
上記の例の続きとして、
相続人が配偶者と
1.子Aと子Bの代襲相続人(G・H)の場合:A8分の2、G8分の1、H8分の1
3.兄Eと姉Fの代襲相続人(Ⅰ・J)の場合 :E16分の2、I16分の1、J16分の1
となります(配偶者の相続分は変わりません)。
ここまでで、法定相続の場合の「誰が」「どれだけ」の解説は以上になります。
次に遺言相続について見ていきましょう。
⑵遺言相続
まず、民法には遺言相続という言葉はありません。
ここでは法定相続に対比するものとしてあえて遺言相続という言葉を使います。
遺言相続とは「亡くなった方が遺言書で指定した通りに遺産を引き継ぐ」ことです。
遺言書は亡くなった方の最後の意思表示と言えます。
亡くなった方の意思は最大限尊重されるべきですから、遺言書がある場合には「誰が」「どれだけ」遺産を引き継ぐかは遺言書に従うことになります。
これにより、法定相続では相続人間に不平等が生じる場合や、亡くなった方に特別な想いがある場合には遺言書によって民法のルールとは違う遺産の分け方をすることが可能となります。
①相続人(受遺者)と相続分
法定相続の場合と異なり遺言相続の場合「誰に」「どれだけ」といったルールは民法にありません(遺留分は後ほど触れます)。
したがって
・特定の相続人にだけ相続させる
・各相続人に具体的にどの財産を引く継がせるか決める
・そもそも相続人ではない者へ(子がいるけど孫へ、内縁配偶者へ、離婚した元配偶者へなど)財産を引き継がせる
など、遺言者の意思で遺産の引き継がせ方を決めることができます。
「相続人ではないが、一番面倒を見てくれた長男の妻に遺産を残したい」
「代々引き継いだ不動産は全て長男に相続させたい」
など、遺言者の気持ちに従って遺産を引き継いでいくのが遺言相続です。
②遺留分
遺言相続では、遺言者の気持ちを最大限尊重し遺産の引き継ぎ方を決められると説明しました。
しかし、
「全財産を離婚した元配偶者に引き継がせる」
「全財産を特定の団体に寄付する」
などといった遺言書だった場合、残された家族の生活はどうなるでしょうか?
このような極端な遺言書の内容から相続人の生活を守るため、相続人には最低限の相続分が保証されています。
この最低限の相続分のことを「遺留分」といいます。
民法では次のように決められています。
(遺留分の帰属及びその割合)※一部省略
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として・・・次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
内容を整理すると
・相続人が直系尊属(父母等)のみである場合、相続人は3分の1の相続分は保証される
・直系尊属以外(子・配偶者等)が相続人の場合、相続人は2分の1の相続分は保証される
・各相続人の具体的な遺留分の割合は、上記3分の1又は2分の1に各自の法定相続分を乗じた割合による
・兄弟姉妹には遺留分は認められない
となります。
遺留分の趣旨は残された相続人の生活保障です。
少し冷たく感じるかもしれませんが、民法のルール上では、兄弟姉妹は遺産に頼らず自分で生活をしてくれということになります。
したがって、例えば
法定相続人が妻と兄弟姉妹の場合に
「遺産は全て妻に相続させる」
との遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺産は全て妻が相続できます。
反対に、法定相続人が妻と兄弟姉妹の場合に
「遺産は全て兄弟に相続させる」
との遺言書があった場合、相続人である妻は遺産の2分の1は遺留分を主張できることになります。
③遺留分の注意点
遺留分は相続人(兄弟姉妹を除く)の生活を守るために認められた相続人(兄弟姉妹を除く)の保証された相続分と説明しましたが、ここで3点注意事項を説明します。
民法のルールから確認します。
(遺留分侵害額の請求)※一部省略
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人等)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)※一部省略
第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
第1の注意点は、遺留分は自動的に保証されているものではありません。
遺留分を侵害された相続人は、遺言書により遺産を引き継いだ者(受遺者)に遺留分の主張をする必要があります。
第2に、遺留分侵害の請求は「金銭での支払い」を原則としています。
思い出のある不動産等を取り返したくても、不動産そのものの返還は原則出来ないことになります。
第3に、この「遺留分侵害額の請求」は一定期間内にしなければ行使が出来なくなる点です。
遺留分を侵害する遺言(遺贈や相続)があった事を知った時から1年以内(主観的期間)、または、そのような遺贈・相続があった時から10年以内(客観的期間)に請求をしないと、この請求権は消滅してしまいます。
このように、遺留分は相続人(受遺者側)にとって注意がある一方、遺言者側にも注意が必要です。
遺言の内容によっては
・遺言者の最後の意思が実現されない
・相続人間、相続人とそれ以外の者との間で争いを生じる原因になり得る
といったリスクがあり得ます。
被相続人の意思の実現と、相続人の生活保障の両方を実現できるよう、遺言書の内容にも注意しましょう。
2.まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は法定相続と遺言相続について解説をしてみました。
両制度ともに細かいルールがたくさん存在する事が分かって頂けたと思います。
被相続人の最後の思い、相続人の今後の生活ともに非常に大事なものです。
相続手続きについて準備をしたい方、まさに相続問題に直面している方、ご不明点やご相談がありましたら是非お気軽にご相談下さい。
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【中村直人司法書士・行政書士事務所】
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相続があったら何をしたらいいの?必要な手続きや注意点をまとめて解説
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この記事を書いた人 Wrote this article
中村直人
島根県松江市を拠点に、司法書士・行政書士事務所を営んでおります。公式HPでは書ききれない、一歩踏み込んだ専門情報を発信していきたいと思います。地元の皆様の身近な相談役を目指し日々精進していきますので、どうぞ宜しくお願い致します